Q.
平日は仕事があり相談に伺えません。
土日祝日などでも相談に伺えるのでしょうか?
A.
基本的には平日のご相談(平日10時~17時)とさせて頂いておりますが、事前にご予定をお知らせいただければ、土日祝日でも対応可能です。
土日祝日や夜間のご相談は、事前にメールや電話でご予約をお願いしております。
また、ご自宅への訪問も可能ですので、お気軽にお申し付けください。
Q.
無料相談に時間制限などはありますか?
A.
特に制限はありませんが、初回のご相談は1時間程度を目安にしております。
じっくりとお話を伺い、問題点を洗い出していきますので、どうぞご安心ください。
お問い合わせいただいたからといって、必ず契約しなければならないわけではありませんので、信頼できる税理士かどうか見極めるためにも、ぜひ一度お電話ください。
Q.
初回相談にうかがう際に持参するものは何でしょうか?
A.
初回相談にお越しいただく際には、電話やメールで個別にご案内いたします。
財産内容がわかるものをお持ちいただけると、より具体的なアドバイスが可能です。
■簡単な相続関係図
■固定資産税納税通知書
■所得税の確定申告書控
■預貯金、有価証券、保険など
Q.
いつぐらいから相談を始めるのがいいのでしょうか?
A.
相続がすでに発生している場合、申告期限の10ヶ月を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性がありますので、できるだけ早くご相談ください。
相続税の申告は想像以上に大変で、資料集めにも時間がかかりますので、早めにご依頼いただくことで、より良い結果を導くことができます。
もちろん、期限が迫ってからのご依頼でも、これまでの経験を活かして対応いたしますのでご安心ください。
また、相続税の節税対策についても、早い時期から対策を立てることが重要ですので、ご相談されたいと思ったタイミングでお越しください。
Q.
相続人が複数います。全員揃って相談に行く必要がありますか?
A.
必ずしも全員お揃いでお越しいただく必要はありません。
相続人の皆様が代表者を決め、その代表者に申告事務を一任されている場合は、代表者の方のみでご相談にお越しいただいても大丈夫です。
Q.
顧問税理士と契約をしています。顧問税理士に事前に相談した方がいいですか?
A.
ご相談されても大丈夫です。
現在の顧問税理士には相談しにくい内容や、すでに一度相談された内容でも、別の意見を聞きたいという理由で当事務所にご相談される方も多くいらっしゃいます。
Q.
相談したことが表に漏れることはないでしょうか?
A.
ご安心ください。
当事務所では相続のご相談に限らず、守秘義務を厳守しておりますので、ご相談いただいた内容が他者に漏れることはありません。
また、お客様の承諾なく、こちらからご自宅その他にご連絡することもございませんので、どうぞご安心ください。
Q.
遺言書の作成などからもアドバイスいただけるのでしょうか?
A.
はい、アドバイスさせていただきます。
また、弁護士や司法書士とも連携しておりますので、専門家をご紹介することも可能です。
Q.
封がされている遺言書の封筒が見つかりました。どうすればいいですか?
A.
封がされている自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
ご自身では決して開封されず、未開封のまま家庭裁判所にご提出ください。
当事務所へは、検認手続きが終わってからお持ち下さい。
Q.
準確定申告も行って頂けますか?
A.
はい、対応させていただきます。
準確定申告は相続開始の日から4ヶ月以内が申告期限となっておりますので、お早目にご相談ください。
Q.
相続税申告を依頼した場合の報酬はどのように決められるのでしょうか?
A.
一般的に、相続税申告の報酬の相場は遺産総額の0.5%~1%となっています。
当事務所の相続税申告の報酬(費用)は、相続財産の総額、財産の内容、相続人の人数に基づき報酬(費用)が決まる仕組みになっております。
必ずご依頼前にお見積書を出させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
Q.
申告期限まで1ヶ月しかないのですが、間に合いますか?
A.
対応可能です。
通常、相続税申告書作成には3ヶ月程度かかりますが、当事務所では申告期限が迫っているお客様の相続税申告書作成もサポートしております。
どうぞご安心ください。
Q.
異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか?
A.
はい、可能です。
ただし、特に争いがない場合は、コスト面で同一の税理士に依頼する方が効率的かもしれません。
Q.
相続税申告を資料の郵送のみで依頼することは可能でしょうか?
A.
はい、可能です。
遠方にお住まいの方でも、田原税理士事務所では必要資料マニュアルを用意しているため、必要資料をご郵送いただき、電話やメールでのやり取りで対応可能です。
日本全国どちらにお住まいの方でもご依頼いただけます。
Q.
相続税申告は、税理士に頼まなくても自分でできますか?
A.
不可能ではありません。
ただし、正しい財産評価や申告ができず余計に税金を納めたり、申告後に税務調査を受け追徴される可能性が高いと思われます。
相続財産の大部分が土地というケースでは、相続税の納付額を大幅に減額できる可能性が高いため、土地の評価減の適用やその他の特例の適用を効果的に行うことのできる相続税の申告に精通している税理士へ依頼されることをおすすめします。