■相続とは
相続とは、人が亡くなった際に、その人(被相続人)の財産や債務を引き継ぐことを意味します。
相続税は、財産を引き継いだ人(相続人)が取得した財産に対して課される税金です。
財産よりも借金が多い場合、死亡の日から3ヶ月以内に「相続放棄」や「限定承認」を行うことができます。
相続税は、亡くなった日から10ヶ月以内に申告と納税を済ませなければなりません。
期限を過ぎると、本来の税金に加えて加算税などが発生します。
■相続人になる人(法定相続人)と相続権を主張できる割合(法定相続分)
相続の手続きに入る際には、まず相続人が誰かを確定させる必要があります。
○第一順位
・配偶者(法定相続分:1/2)
・子供(法定相続分:1/2)
○第二順位
・配偶者(法定相続分:2/3)
・父母(法定相続分:1/3)
※被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。
○第三順位:配偶者・兄弟姉妹
・配偶者(法定相続分:3/4)
・兄弟姉妹(法定相続分:1/4)
※被相続人に子、親ともにいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。
■スケジュール
○被相続人の死亡(相続の開始)
・7日以内に死亡届を市区町村役場に提出
・通夜
・葬儀
・初七日法要
・四十九日法要
○3ヶ月以内
・遺言書の有無を確認
・相続人の確定
・相続人の放棄または限定承認
※相続放棄:プラスの財産・マイナスの財産(借金)もすべて引き継がないこと
※限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐこと
○4ヶ月以内
被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告)
○10ヶ月以内
・相続財産の調査と評価
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告・納税
○その他
不動産や預貯金等の名義変更
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■相続税について
相続税には基礎控除があり、財産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税はかかりません。
また、基礎控除額を超える場合でも、その超えた分に対してのみ相続税が課されます。
基礎控除の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。
さらに、税務上の特例を適用することで相続税がかからない場合もあります。
ぜひ一度、当事務所へご相談ください。