■相続とは
相続とは、人が亡くなったときに、その方(被相続人)が持っていた財産や借金を引き継ぐことをいいます。
相続税は、財産を受け取った方(相続人)が取得した財産に対してかかる税金です。
もし財産よりも借金のほうが多い場合は、亡くなった日から3ヶ月以内であれば「相続放棄」や「限定承認」を選ぶことができます。
相続税の申告と納税は、亡くなった日から10ヶ月以内に済ませる必要があります。
期限を過ぎてしまうと、本来の税金に加えて加算税などがかかることがありますので注意が必要です。
■相続人になる人(法定相続人)と相続権を主張できる割合(法定相続分)
相続の手続きを進めるにあたっては、はじめに「誰が相続人になるのか」をはっきりさせることが大切です。
○第一順位
・配偶者(法定相続分:1/2)
・子供(法定相続分:1/2)
○第二順位
・配偶者(法定相続分:2/3)
・父母(法定相続分:1/3)
※被相続人に子がいない場合は、親が相続人になります。
○第三順位:配偶者・兄弟姉妹
・配偶者(法定相続分:3/4)
・兄弟姉妹(法定相続分:1/4)
※被相続人に子や親がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
■スケジュール
○被相続人の死亡(相続の開始)
・7日以内に死亡届を市区町村役場に提出
・通夜
・葬儀
・初七日法要
・四十九日法要
○3ヶ月以内
・遺言書の有無を確認
・相続人の確定
・相続人の放棄または限定承認
※相続放棄:財産も借金も、すべて引き継がないという選択です。
※限定承認:受け継ぐ財産の額を上限として、借金も引き継ぐ制度です。
○4ヶ月以内
被相続人が死亡した日までの所得税の申告・納付(準確定申告)
○10ヶ月以内
・相続財産の調査と評価
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告・納税
○その他
不動産や預貯金等の名義変更
(名義変更をご希望の場合は、当事務所と連携している司法書士をご紹介いたします)
■相続税について
相続税には「基礎控除」という仕組みがあり、財産の評価額がこの基礎控除以内であれば相続税はかかりません。
また、基礎控除を超えた場合でも、税金がかかるのは超えた部分だけです。
基礎控除の計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」です。
さらに、税務上の特例を利用することで、相続税がかからなくなるケースもあります。
相続について不安がある方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。