医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合
共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、妻が勤務する会社の互助会から出産費の補てんとして給付金を受領しました。
この場合の給付金は、夫の医療費から差し引く必要がありますか。
この場合の給付金は、夫の医療費から差し引く必要がありますか。
夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります。
任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補てん金等に含まれます(所得税基本通達73-8(4))。
また、医療費を補てんする保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補てんする保険金等に該当します。
任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補てん金等に含まれます(所得税基本通達73-8(4))。
また、医療費を補てんする保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補てんする保険金等に該当します。